JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年10月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート湖太郎丸乗揚
発生場所 京都府京丹後市蒲井漁港北西方沖の浮島 京丹後市所在の久美浜港西防波堤灯台から真方位303°2,490m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人3人を乗せ、いずれも救命胴衣を着用し、蒲井漁港を出港して平成24年10月7日08時30分ごろ同漁港北西方沖の浮島に着き、船長は、浮島で釣りを行うこととしていた友人(以下「友人A」という。)及び船酔いをした友人(以下「友人B」という。)を浮島で下ろしたのち、他の友人(以下「友人C」という。)と共に浮島付近で漂泊して釣りを行った。
 船長は、10時00分ごろ体調が回復した友人Bを本船に乗せ、浮島付近で漂泊して釣りを行っていたが、友人Bが再び船酔いを訴えたので、蒲井漁港に戻って下船させることにした。
 船長は、蒲井漁港に到着する頃、友人Aから海が荒れてきて釣りにならないとの電話連絡を受け、迎えに行くことを伝えて友人Bを蒲井漁港で下船させたのち、友人Cと共に浮島に向かった。
 本船は、風速約8~10m/sの北寄りの風及び波高約1.5~2.0mの北方からの波を右舷船首に受けながら航行して浮島に到着し、友人Aが本船に乗り込んだのち、波によって本船が下がり、12時00分ごろ、船外機の下端が岩に乗り揚げた。
 本船は、船外機が停止し、船外機の下端が岩に引っ掛かり、左舷側に傾いて船内に浸水したが、すぐに船外機の下端が岩から離れ、船長が、友人2人と共に左舷側に滞留した海水をバケツ及びクーラーボックスでくみ出した。
 船長は、本船の傾きが直り、船外機を始動して帰港しようとしたところ、船外機は始動するものの、操舵ハンドルが固着された状態となり、動かなかったので、自力航行を諦め、12時04分ごろ118番通報して救助を要請した。
 本船は、風波によって南西方の陸岸に向かって圧流され、12時30分ごろ、浮島の南西方670m付近の岩場に漂着し、船長、友人A及び友人Cが同岩場に飛び移って波がかからない高所まで移動したのち、付近の岩場に打ち寄せられて転覆したが、その後、波によって岩場に当たって大破した。
 船長及び友人2人は、13時ごろ海上保安庁のヘリコプターによって吊り上げ救助された。
原因  本事故は、本船が、蒲井漁港北西方沖の浮島で友人Aを乗船させたのち、風速約8~10m/sの北~北北東の風及び波高約1.5~2.0mの北方からの波を受ける状況下、波によって船体が下がったため、船外機の下端が岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。