JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年08月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートほのか乗揚
発生場所 福井県おおい町森ケ鼻の陸岸 おおい町所在の赤礁埼灯台から真方位226°4,800m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、おおい町北方沖の高手礁付近での釣りを終え、船長が操舵室の上部に設けられた操縦場所(フライングブリッジ)で手動操舵に就き、平成24年8月26日11時55分ごろ福井県高浜町所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)へ向けて帰航を開始した。
 船長は、ふだんからフライングブリッジで操船を行い、操舵輪の手前に設けられた椅子(以下「操縦席」という。)に腰を掛けると視線が低くなり、前方が見えにくくなるので、操縦席の左前方に立ち、右手で操舵輪の上部を持って操船していた。
 船長は、おおい町赤礁埼の東方沖約500mを通過したのち、右転し、船首を福井県和田港内に所在する宿泊施設に向けて約17ノットの対地速力で小浜湾西部を手動操舵により南西進中、右舷方に金埼を通過して左右に多数の養殖いかだが存在していたことまでは覚えていたが、その後のことは覚えていなかった。
 船長は、気が付いたとき、目の前に陸岸が見えたので、両舷主機のスロットルレバーを中立とし、両舷主機のクラッチレバーを後進側に操作しようとしたものの、約3秒後、森ケ鼻付近の浅瀬を乗り切り、陸岸に乗り揚げた。
 船長は、自力での離礁を諦め、高手礁付近で釣りを行っていた友人に電話を掛けて救助を要請し、到着した友人の船舶により本船を引き出そうとしたが、離礁させることができず、本件マリーナに電話を掛けて救助を要請した。
 船長は、本船が乗り揚げた場所をGPSプロッターで確認し、赤礁埼灯台から226°4,800m付近であることを知った。
 本船は、本事故の5日後、本件マリーナ担当者が手配したタグボートにより離礁し、同船にえい航されて本件マリーナに帰航した。
原因  本事故は、本船が、小浜湾西部を手動操舵で南西進中、船長が居眠りに陥ったため、舵が右に取られて森ケ鼻の陸岸へ向けて航行し、同陸岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。