JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年07月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船漁栄丸漁船隆盛丸衝突
発生場所 兵庫県姫路市坊勢漁港長井地区の南東方沖 姫路市所在の坊勢港長井4号防波堤灯台から真方位158°490m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  A船は、船長A及び甲板員1人が乗り組み、平成24年7月26日04時15分ごろ坊勢漁港西ノ浦地区を出航し、氷の積込みのため、同漁港長井地区に向かい、船長Aが、操舵室で椅子に腰を掛けて舵輪による手動操舵に当たり、甲板員が船首甲板で氷の積込みの準備作業を行い、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、機関を回転数毎分約1,400~1,500として約15~16ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行した。
 船長Aは、レーダーをスタンバイ状態とし、坊勢漁港西ノ浦地区の防波堤を通過したのち、先行していた漁船が右転したので、前方には他船がいなくなり、目視による見張りを行いながら、坊勢島の東岸に沿って北進した。
 船長Aは、坊勢島東端の岩場を約60~70m隔てて通過したのち、坊勢漁港長井地区の防波堤の入口に向けて北進中、04時19分ごろ、坊勢港長井4号防波堤灯台から真方位158°490m付近において、速力が約10knに低下したので、機関操縦ハンドルを中立として停止し、左舷後方を確認したところ、白色の浮きがつぶれているのが見えたものの、船体などを視認することができなかったことから、漁具の標識などに接触したものと思った。
 甲板員は、船首甲板での作業を終え、同甲板上で箱に背中をもたれ掛けていたとき、「ピシャ」という音が聞こえて速力が低下した感じを受けたものの、他船と衝突したとは思わなかった。
 船長Aは、B船と衝突したことに気付かず、機関操縦ハンドルを前進に入れたところ、船体に少しの振動があったものの、航行に支障がなかったので、再び坊勢漁港長井地区に向けて航行し、同地区に寄港して氷の積込みを行った。
 A船は、04時25分ごろ坊勢漁港長井地区を出港して坊勢島南東方の漁場に向かい、船長Aが操船して姫路市矢ノ島及び黒島寄りを南南東進し、同市大コ(おおこ)島南東方1海里付近の漁場において、坊勢漁港鷹ノ浦地区から出港した網船2隻と会合して2そうびきによるしらす漁の操業を行った。
 A船は、姫路市姫路港でシラスを水揚げしたのち、坊勢漁港西ノ浦地区に帰港した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、02時30分ごろ坊勢漁港長井地区を出港し、僚船は、本事故発生時刻から20分ぐらい前、同地区南東方沖の漁場において、B船が作業灯を点灯し、磯端漁と称するかご漁を操業しているところを視認した。
 船長Bの家族は、B船が14時00分ごろの帰港予定時刻になっても帰港しなかったので、所属漁業協同組合に連絡し、漁業関係者などがB船の捜索を行ったが、発見することができなかった。
 海上保安庁は、18時02分ごろ警察署からB船が帰港していない旨の通報を受け、巡視艇及び航空機を出動させ、地元漁船と共にB船の捜索を行った。
 B船は、27日07時56分ごろ、海上保安庁の潜水士により、坊勢漁港長井地区東方沖の水深約24mの海底に沈没していることが確認されたが、船長Bが行方不明となった。
 B船は、作業船により引き揚げられて坊勢漁港長井地区に運搬された。
 船長Bは、27日10時30分ごろ、捜索中の地元漁船により、黒島南方において漂流しているところを発見されたが、死亡が確認され、死因は、多発性左右肋骨骨折、左右大腿骨等骨折及び右腎臓破裂による失血死と検案された。
原因  本事故は、夜間、坊勢漁港長井地区の南東方沖において、A船が北進中、B船が磯端漁を操業中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(隆盛丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。