
| 報告書番号 | MA2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SUN GRACE貨物船YOU SHUN 9衝突 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北区 大阪府泉大津市所在の泉北大津南防波堤灯台から真方位127°300m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか13人が乗り組み、船長Aが操船指揮に就き、航海士Aを見張りに、甲板手を手動操舵にそれぞれ当たらせ、平成24年12月3日15時45分ごろ泉大津市所在の汐見ふ頭第3号岸壁を離岸したのち、阪神港堺泉北区の‘泉北大津南防波堤と同防波堤の北側に位置する同市所在の助松ふ頭の西端となる東防波堤とで形成される幅約400mの出入口’(以下「本件出入口」という。)付近において、離岸時に補助に当たっていたタグボート1隻が右舷後部付近を同航する状況下、増速しながら北北西進した。 船長Aは、15時56分ごろ機関を港内全速力前進とし、15時57分ごろ針路約341°(真方位、以下同じ。)、約7.1ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行していたとき、右舷前方にB船を初認し、双眼鏡でB船の船名を確認したのち、航海士AにVHF電話でB船の意図を確認するように指示した。 航海士Aは、16チャンネルでB船を呼び、6チャンネルに切り換えてB船の意図を聞いたが、すぐに回答がなかったので、船長Aの指示に従って右舷対右舷で通過することを伝え、B船から了解の応答を受けた。 船長Aは、B船と右舷対右舷で通過できると思ったものの、B船が接近するので、15時58分ごろ機関を半速力前進とし、汽笛を吹鳴してハードポートを指示したが、16時01分ごろA船の右舷中央部とB船の船首部右舷とが衝突した。 B船は、船長Bほか13人が乗り組み、船長Bが、操船指揮に就き、三等航海士を手動操舵に当たらせ、15時35分ごろ泉大津市所在の小松ふ頭第2号岸壁を離岸し、助松ふ頭第5号岸壁に向かった。 船長Bは、15時57分ごろ、約234°の針路、半速力前進の約7.8knの速力で本件出入口付近を本件出入口に入航するために航行していたとき、本件出入口付近を出航して来るA船を視認し、A船と本件出入口の外側において左舷対左舷で通過できると思い、同じ針路で航行を続けた。 船長Bは、その後、A船の速力が速いので、その船首を通過するのは困難と判断し、また、VHF電話でA船から右舷対右舷で通過する旨の要請があったので、機関停止に続いて全速力後進及びハードポートを指示したが、B船は、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、阪神港堺泉北区において、A船が、本件出入口付近を出航中、B船が本件出入口付近を入航中、船長Aが、B船と右舷対右舷で通過できると思い、増速を続けて航行し、また、船長Bが、本件出入口の外側においてA船と左舷対左舷で通過できると思い、同じ針路で航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。