JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2013年02月21日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船ITRIP火災
発生場所 千葉港千葉第2区 千葉県市原市市原公共ふ頭A岸壁 市原市所在の千葉港五井防波堤灯台から真方位118°1.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、市原公共ふ頭A岸壁においてスクラップ貨物の積込み作業中、平成25年2月21日13時50分ごろ、貨物倉の左舷側船首寄りに積み込まれたスクラップ貨物から煙が立ち上がり、その直後に上がった炎を操舵室で荷役状況を確認していた船長が発見した。
 船長は、直ちに機関長に消火員を配置するように命令し、機関長が、消火員2名と共に消火ホースを使用して消火活動を行い、また、連絡を受けた陸上消防員が、消火ホース及び泡消火剤を使用して消火活動を行った結果、20時00分ごろ本船は鎮火が確認された。
原因  本事故は、本船が、市原公共ふ頭A岸壁において、スクラップ貨物の積込み作業中、スクラップ貨物中の金属が摩擦等により火花を発生したため、何らかの可燃物に引火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。