JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2012年08月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ真咲丸サーファー負傷
発生場所 茨城県鹿嶋市大小志崎海岸 鹿嶋市所在の鹿嶋灯台から真方位341°5.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、大小志崎海岸沖を遊走していた。
 サーファーは、平成24年8月5日午前10時ごろから他の仲間達約30人と大小志崎の海岸でサーフィンを始めた。
サーファーは、約2時間サーフィンを楽しんだのち、サーフィンを終えるつもりで岸近くまでライディングし、水深約1mの場所を陸に向かって歩いていたところ、15時00分ごろ背後から本船が追突して倒れた。
 サーファーは、事故を見ていた仲間数人に救助され、茨城県神栖市の病院に搬送されて手当を受け、全治3週間の腰部打撲と診断された。
原因  本事故は、本船が、大小志崎海岸沖を遊走中、サーフィンを終えて陸に向かって歩行中のサーファーに衝突したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(サーファー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。