
| 報告書番号 | keibi2009-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月07日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 貨物船第十一昭栄丸座洲 |
| 発生場所 | 宇部港宇部興産大橋橋梁灯(R3灯)から真方位046°500m |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年02月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、硝酸550トンを載せ、船首3.2m船尾4.2mの喫水をもって、宇部港西港を発し、工業運河入口に至る水路を南下中、平成20年10月7日10時20分ごろ、前方を北上する漁船を避航するため大きく右転したところ、同水路を逸脱して水深約2mの浅所(底質:泥)に底触したものの、浸水等異常が認められなかったので続航した。 当時、潮候は上げ潮の中央期で、潮高は1.95mであった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が宇部港内の浅所状況の確認を十分に行わなかったため、同浅所に底触したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。