JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2013年02月01日
事故等種類 火災
事故等名 引船第六東亜丸火災
発生場所 神奈川県横須賀市海獺島北東方沖 海獺島灯台から真方位040°830m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、浦賀水道の水先を終えた水先人2人を乗せ、横須賀市久里浜港に向けて海獺島北東方沖を西北西進中、平成25年2月1日17時55分ごろ主機異常の警報装置が作動した。
 船長は、主機異常の警報を認めて主機の回転数を下げ、クラッチを脱としてアイドリング状態とするとともに、操舵室で見張りを行っていた機関士2人を機関室に向かわせた。
 機関長は、警報音を聞いて居住区の通路から機関監視室に急行し、警報モニタ画面で1号主機冷却清水の高温度警報装置が作動していることを認めた。
 機関長は、1号主機の冷却清水ポンプに異常が発生して冷却清水温度が上昇したと考えて予備の清水ポンプを手動で始動したのち、窓越しに機関室内を見たところ、機器類が見えず、真っ黒な煙を認めたため、火災が発生したものと判断した。
 機関長は、船長へ火災発生の報告及び主機停止の依頼をするよう、機関士へ命令するとともに、上甲板の居室通路右舷側出口近くに取り付けられた非常停止ボタンを押して機関室ファンなどを停止し、機関室ファン及び360度全旋回Z型推進装置(以下「Zペラ」という。)室ファンのダンパを閉めて密閉消火を行った。
 船長は、火災発生の報告を受け、直ちに船舶管理会社に報告した。
 本船は、船舶管理会社への報告を聞いた僚船が来援し、水先人2人を僚船に移乗させ、僚船にえい航されて久里浜港に向かったが、火災が続いていたため、港近くは危険と判断して沖出しした。
 本船は、その後、火勢が衰え、19時40分ごろ機関長及び船舶管理会社の担当者によって鎮火が確認された。
原因  本事故は、夜間、本船が、海獺島北東方沖を久里浜港に向けて西北西進中、1号主機の燃料主管船尾側に取り付けられた空気抜きコックから燃料油が噴出し、排気管に降りかかって着火したため、周囲の可燃物に燃え広がったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。