JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年08月07日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第三十八漁運丸火災
発生場所 岩手県久慈市久慈港 久慈港諏訪下防波堤灯台から真方位270°115m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、船長が、遠隔操舵装置のリモコンで操舵を行い、久慈港諏訪下防波堤の南西側水域を約3~4ノットの対地速力で南東進中、平成24年8月7日04時10分ごろ、機関室の船尾側にある船員室で食事をとっていた甲板員から、焦げた臭いがして機関室の右舷側出入口扉から煙が出ている旨の報告を受け、機関を中立とし、機関室に急行して同出入口の引き戸を開けて機関室内をのぞき込んだところ、機関室右舷側から出ている煙及び炎を認めた。
 船長は、散水ポンプを用いて消火作業を行ったが、火炎が拡大したので消火不能と思い、操舵室に戻って無線で僚船に救助を依頼した。
 船長及び甲板員は、船尾部へ避難したのち、本船の後方を航行していた僚船に救助された。
 本船は、半水没状態となって鎮火後、僚船で久慈港内の上架施設付近岸壁までえい航されたが、沈没し、その後、起重機船で陸揚げされた。
原因  本事故は、夜間、本船が久慈港内を南東進中、機関室の右舷側に設置されたバッテリー付近の電気配線の被覆材が経年劣化して短絡したため、被覆材が発火して付近の可燃物へ延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。