JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年10月28日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第五十五号善丸浸水
発生場所 福島県いわき市塩屋埼東方沖 塩屋埼灯台から真方位094°134海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、塩屋埼東方沖を東南東進中、平成24年10月28日11時50分ごろ、操舵室に設置された主機の計器警報盤の潤滑油圧低下警報が鳴り、機関長が機関室を点検して機関室への浸水を発見した。
 機関長は、主機の潤滑油補給口から白濁した潤滑油があふれ出ているのを見付けて主機を停止し、浸水箇所を探したところ、冷凍機のコンデンサーカバー付の冷却海水管(以下「本件海水管」という。)に破孔を発見した。
 機関長は、破孔箇所にゴムチューブを巻いて応急処置を施し、運転していた冷凍機が止まっていたので、冷却海水ポンプを止めるとともに、船底弁を閉めて浸水を止め、ビルジポンプ及び移動式ポンプによる排水を行った。
 機関長は、主機のシリンダヘッドのカバーを開放し、白濁した潤滑油を認めて運転不能と判断した。
 本船は、13時15分ごろ船長が海上保安庁に救助を要請し、29日06時35分ごろ来援した巡視船にえい航され、その後、船舶所有者によって手配されたタグボートに引き継がれ、30日08時20分ごろ宮城県仙台塩釜港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、塩屋埼東方沖を東南東進中、本件海水管が腐食による破孔を生じたため、破孔箇所より海水が入り、機関室へ浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。