
| 報告書番号 | keibi2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月12日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第一復興丸台船かけはし1号衝突(消波ブロック) |
| 発生場所 | 福島県いわき市中之作港 中之作港東防波堤灯台から真方位338°140m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、作業員6人を乗せたB船を引いて引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、中之作港の岸壁から離れてえい航を開始した。 A船のえい航索は、A船のメインドラムから巻き出された直径約70mm、長さ約15mの繊維ロープの先端に直径約65mm、長さ約20mのブライドルロープ2本を連結してB船の両舷船首ボラードにつないでいた。 A船は、中之作港の東方を約1.3~1.8ノットの対地速力で東進中、波高約2~3mの波を受け、左舷側のブライドルロープが切断し、切断されたブライドルロープの一部を左舷推進器に巻き込み、B船が、右舷側のブライドルロープを放し、A船が、放されたえい航索を巻き揚げた。 B船は、西方へ圧流されたのち、A船引船列の後方を伴走していた船舶が別のえい航索を船首のボラードに取り直してえい航したが、別のえい航索も切断したため、再び圧流され、平成24年10月12日00時40分ごろ中之作港沖東防波堤(以下「沖東防波堤」という。)の東側に敷設された消波ブロックに衝突した。 船舶所有者(以下「A社」という。)は、船長Aから連絡を受け、海上保安庁に救助を要請した。 B船は、沖東防波堤の東側の消波ブロックに沿って北方へ漂流した後、同消波ブロックの間から中之作港の中央に移動し、他の船舶にえい航されて着岸した。 A船は、右舷機を使用して自力で着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、波高約2~3mの波浪を受けて中之作港の東方を東進中、左舷側のブライドルロープが切断したため、B船が西方へ圧流されて沖東防波堤の東側に敷設された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。