JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2012年10月12日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第一復興丸台船かけはし1号衝突(消波ブロック)
発生場所 福島県いわき市中之作港 中之作港東防波堤灯台から真方位338°140m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、作業員6人を乗せたB船を引いて引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、中之作港の岸壁から離れてえい航を開始した。
 A船のえい航索は、A船のメインドラムから巻き出された直径約70mm、長さ約15mの繊維ロープの先端に直径約65mm、長さ約20mのブライドルロープ2本を連結してB船の両舷船首ボラードにつないでいた。
 A船は、中之作港の東方を約1.3~1.8ノットの対地速力で東進中、波高約2~3mの波を受け、左舷側のブライドルロープが切断し、切断されたブライドルロープの一部を左舷推進器に巻き込み、B船が、右舷側のブライドルロープを放し、A船が、放されたえい航索を巻き揚げた。
 B船は、西方へ圧流されたのち、A船引船列の後方を伴走していた船舶が別のえい航索を船首のボラードに取り直してえい航したが、別のえい航索も切断したため、再び圧流され、平成24年10月12日00時40分ごろ中之作港沖東防波堤(以下「沖東防波堤」という。)の東側に敷設された消波ブロックに衝突した。
 船舶所有者(以下「A社」という。)は、船長Aから連絡を受け、海上保安庁に救助を要請した。
 B船は、沖東防波堤の東側の消波ブロックに沿って北方へ漂流した後、同消波ブロックの間から中之作港の中央に移動し、他の船舶にえい航されて着岸した。
 A船は、右舷機を使用して自力で着岸した。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、波高約2~3mの波浪を受けて中之作港の東方を東進中、左舷側のブライドルロープが切断したため、B船が西方へ圧流されて沖東防波堤の東側に敷設された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。