JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年07月05日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第五十八喜代丸衝突(消波ブロック)
発生場所 新潟県新潟市新潟港外港の新潟空港護岸消波ブロック 新潟港西区西突堤灯台から真方位091°1.8海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長、漁ろう長及び機関長が乗り組み、平成24年7月4日06時45分ごろ新潟港西区を出港し、13時00分ごろから、新潟県佐渡市佐渡島弾埼北北西方沖において、魚群を探索しながら昼いか漁を行った。
 本船は、漁場を移動して20時30分ごろから、弾埼北方沖において、昼いか漁に引き続いて夜いか漁を行い、翌5日01時40分ごろ漁獲を終えて漁場を発進した。
 本船は、漁ろう長が漁場発進時に単独で当直に就き、針路を新潟港西区第2西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)沖に向ける真方位約138°とし、約10ノットの対地速力で自動操舵により新潟港西区へ向けて航行した。
 漁ろう長は、操舵室内の船首側及び左右両舷側のガラス窓を各1枚開け、レーダーの接近警報を設定し、操舵室内の背もたれ付き椅子に腰を掛けたり、立ち上がったりしながら、3M及び6Mレンジとしたレーダー2台及び目視による見張りを行っていた。
 船長及び乗組員は、漁獲物の整理作業を終えたのち、船員室で仮眠をとっていた。
 漁ろう長は、本船が西防波堤灯台の約2M沖を航行していたとき、レーダーの接近警報が、錨泊中及び航行中の他船に反応して頻繁に作動し、うるさいので接近警報を止めた。
 漁ろう長は、周囲を見て新潟港が近いことを知り、もうすぐ入港なので安心したことから油断しており、椅子に腰を掛けて当直に就いていたところ、居眠りに陥った。
 本船は、同じ針路及び速力で航行を続け、05時20分ごろ新潟空港護岸に敷設された消波ブロックに衝突した。
 漁ろう長は、衝撃で目が覚めて衝突したことを知り、主機を停止したのち、船員室から出てきた船長及び機関長と共に本船の損傷状況を確認し、機関を微速力で後進にかけて消波ブロックから離れ、右舷船首部外板に破口を発見した。
 漁ろう長は、海上保安庁に本事故の発生を通報し、本船に積載している排水ポンプの容量が小さいため、新潟市漁業協同組合に大型の排水ポンプの準備を依頼した。
 本船は、時折、機関を中立として船首部の1番魚倉への浸水を本船の排水ポンプで排水し、自力で新潟港西区に帰港した。
原因  本事故は、本船が、新潟港西区北西方沖を自動操舵で南東進中、単独で船橋当直中の漁ろう長が居眠りに陥ったため、新潟空港護岸に敷設された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。