
| 報告書番号 | MA2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月06日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 自動車運搬船ふがく丸砂利運搬船聖祐衝突(着岸船) |
| 発生場所 | 宮城県仙台塩釜港仙台区中野ふ頭1号岸壁 仙台市所在の仙台北防波堤灯台から真方位271°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか11人が乗り組み、車輌999台及びシャーシ90台を載せ、船首約6.6m、船尾約7.2mの喫水で仙台塩釜港仙台区中野ふ頭3号岸壁に向けて航行中、船長Aが、仙台区に入港していた僚船から、港内では風速約18~20m/sの西風が吹いており、タグボート2隻を使用して離岸する旨を聞き、タグボート1隻を手配することとし、代理店に要請した。 B船は、平成24年12月6日13時00分ごろ、仙台区の中野ふ頭1号岸壁に船首を東に向け、出船左舷着けで着岸した。 船長Aは、仙台区に入り、代理店から、僚船がタグボートを2隻使用しているので、もう1隻追加するように提案されたが、陸岸から吹く西風であれば、着岸予定場所付近では風が弱まるものと思い、代理店の提案を受け入れなかった。 A船は、13時07分ごろ、中野ふ頭3号岸壁に入船右舷着けするため、船橋に船長A、三等航海士A及び甲板手が、船首及び船尾に担当の乗組員がそれぞれ入港配置に就いた。 A船は、13時32分ごろ、微速力前進として約9ノット(kn)に減速し、左舷船尾にタグボート(以下「タグA1」という。)のタグラインを取り、船長AがタグA1に伴走するように指示を行い、バウ及びスタンスラスターを起動した。 船長Aは、13時34分ごろ着岸予定場所に向けて進入し始め、左舷船首の方向から強風を受けていたが、いつものように機関を停止し、バウスラスターを左方へ半速力にかけた。 船長Aは、甲板手から舵が効かなくなったとの報告を聞き、甲板手を船首の配置に向かわせ、いつもより減速が早いと思った。 A船は、13時38分ごろ極微速力前進とし、13時39分ごろ機関を停止した。 船長Aは、左舷船首から風速約20m/sの風を受けて船首が岸壁に近づくので、バウスラスターを左方へ全速力にかけたが、バウスラスターが強風に負け、更に船首が岸壁に近づいたので、タグA1に左舷船尾を真横に押させた。 A船は、タグA1に左舷船尾を真横に押され、船首が岸壁に接近するのが止まったが、船尾が岸壁に近づくのが速くなり、船長Aは、タグA1に押すのをやめさせ、真横に引くように指示した。 A船は、わずかな前進惰力で航行中、バウスラスターの出力よりも、タグA1の引く力が上回った状態となって船首が右方へ振れ、着岸しているB船への接近を抑えることができず、13時40分ごろ右舷船首がB船の右舷船尾に衝突した。 A船は、バウスラスターを左方へ全速力でかけ続け、主機を後進にかけてB船から離れ、スタンスラスターを左方へ全速力とし、その後、B船を通過するまで主機を極微速力前進にかけ、14時00分ごろ中野ふ頭3号岸壁に入船右舷着けで着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、暴風警報が発表されている状況下、仙台塩釜港仙台区中野ふ頭に入船右舷着けする際、左舷船首から風速約20m/sの風を受けて着岸作業を行っていたため、バウスラスターを左方へ全速力にかけ、タグA1に船尾を右舷方へ押させて船首の岸壁への接近を止めようとしたものの、船尾が岸壁に接近し、船尾を左舷方へ引かせていたところ、船首がより右方に振れ、着岸中のB船へ接近してB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。