JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年10月23日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第七神佑丸転覆
発生場所 青森県八戸市小舟渡漁港南東方沖 八戸市所在の階上灯台から真方位090°230m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、階上灯台東方230m付近に2反(1反の長さ約50m)1組とし、南北方向に3組設置されていたさけ刺し網(以下「刺し網」という。)のうち、‘南側に設置された刺し網’(以下「刺し網A」という。)の揚網を行い、サケを外した後、刺し網Aを設置場所に戻すために投網し、‘刺し網Aの次に北側に設置された刺し網’(以下「刺し網B」という。)に向かった。
 本船は、刺し網Bを揚網した頃、沖からのうねりが大きくなってきたので、船長及び甲板員が刺し網Bを設置場所よりも沖寄りに設置することとし、刺し網Bを積んで‘刺し網Bの次に北側に設置された刺し網’(以下「刺し網C」という。)に向かった。
 本船は、刺し網Cを約3分の1揚網していた頃、沖からの大きなうねりがきたので、揚網をやめ、船長が本船を沖に出そうとして船外機のスロットルを前進にかけたものの、刺し網Cがプロペラに絡まって船外機が止まり、船首が東を向き、発進できない状態のときに左舷側から‘上を向くほどの高い波’(以下「本件高波」という。)を受け、平成24年10月23日06時15分ごろ一瞬で転覆した。
 船長及び甲板員は海に投げ出され、甲板員は、自力で泳いで岸にたどり着いたが、船長は、07時56分ごろ漂流していたところを消防署のダイバーにより発見された。
 船長は、ドクターヘリで八戸市内の病院に搬送されたが、09時00分ごろ死亡が確認された。
 船長の死因は、溺水であった。
原因  本事故は、本船が、小舟渡漁港南東方沖において、刺し網を揚網中、船長が、沖から接近するうねりを認め、揚網をやめて本船を沖に出そうとして発進しようとしたものの、刺し網がプロペラに絡まって船外機が止まり、発進できない状態のところに本件高波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。