JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年03月31日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第十八八幡丸浸水
発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼漁港 気仙沼市所在の気仙沼港導灯(後灯)から真方位303°1,400m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか23人が乗り組み、気仙沼漁港浜町地区の岸壁に係留中、翌日の出港準備を終えた機関長ほか5人が帰宅し、平成24年3月31日23時00分ごろ、機関員が、機関室から油のにおいがするので、機関室を点検して機関室への浸水を発見した。
 船舶所有者は、機関員から浸水の連絡を受け、帰宅した乗組員に連絡し、整備業者を手配した。
 機関長は、浸水の連絡を受けて本船に戻り、機関室の床プレート上約30cmまで浸水していることを認め、運転していた雑用水ポンプが止まっていたので、雑用水ポンプの船底弁を閉めて浸水を止めた。
 本船は、整備業者が手配した吸引作業車で機関室に浸水した海水を回収するとともに、移動式ポンプを使用して浸水した海水の一部を1番魚倉に移送した。
 本船は、海水管が見えるところまで浸水が減り、乗組員が、雑用水ポンプの船底弁を開いて浸水箇所を探したところ、コンデンサーポンプの船底弁付近の海水管継手(以下「本件継手」という。)に破孔を発見した。
 本船は、本件継手を予備の継手に交換したのち、機関室に浸水した残りの海水及び1番魚倉に移送した海水が吸引作業車で回収された。
原因  本事故は、夜間、本船が、気仙沼漁港浜町地区の岸壁に係留中、本件継手が腐食による破孔を生じたため、破孔箇所から海水が漏出し、機関室へ浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。