JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2012年11月30日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第五十八日東丸火災
発生場所 北海道稚内市稚内港第一副港岸壁 稚内港第二副港防波堤灯台から真方位222°330m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか11人が乗り組み、稚内港第一副港岸壁に係留中、時化のために全員が帰宅していたが、平成24年11月30日10時00分ごろ機関長が1人で帰船し、翌月に予定していた主機の燃料噴射弁ノズルチップの交換をするための準備を始めた。
 機関長は、船体中央の船尾寄りにある機関室において、新替え予定の主機のノズルチップ7個のニードル弁がシール剤によって固着気味だったので、シール剤を溶かすため、洗油として使用していた灯油に浸けて暖めようと思い、天板を外した20ℓのペール缶に深さ約2cmまで灯油を入れてノズルチップを浸し、左舷船尾にある賄室に運び、10時15分ごろ、ペール缶を電気レンジのヒーターコイルの上に置き、電気レンジのスイッチを入れた。
 機関長は、その後、機関室へ戻り、作業台のところで、ノズルチップの分解手入れの準備をし、そろそろ賄い室に戻ろうとしていた10時20分ごろ、火災警報が鳴ったので、ペール缶の灯油に火が付いたと思い、急いで賄室に向かった。
 機関長は、ペール缶から炎と煙が天井まで上がっているのを認め、すぐに、そばにあった鍋の蓋でペール缶の口を覆ったが、炎と煙は、依然として収まらなかったので、賄室にあった持ち運び式消火器1本を噴射したものの、火勢は衰えず、身の危険を感じて初期消火を諦め、10時35分ごろ係留岸壁の向かい側にある商店に行き、消防署への通報を依頼した。
 本船は、到着した消防車により、放水等の消火活動が行われ、11時25分ごろ鎮火した。
 本船は、賄室の天井等を焼損したが、整備業者の応急修理により仮復旧され、休漁期間の平成25年5月に残った修理を行うこととなった。
原因  本事故は、本船が、稚内港第一副港岸壁に係留中、機関長が、ノズルチップの作動を良くしようとしてノズルチップを灯油入りのペール缶に入れ、ペール缶を賄室の電気レンジのヒーターコイルの上に置き、スイッチを入れて賄室を離れたため、ペール缶の灯油が発火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。