JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2012年11月21日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船HONTO MARU火災
発生場所 北海道稚内市声問埼北方沖 稚内市所在の稚内港北副防波堤東灯台から真方位045°3海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか10人(全員ロシア連邦籍)が乗り組み、声問埼北方沖を稚内港からロシア連邦コルサコフ港へ向けて回航中、平成24年11月21日18時00分ごろ、機関室に煙が充満していることを二等航海士が発見し、消火器を使って初期消火を実施したが、消火できず、機関室を密閉して密閉消火を行った。
 本船は、自力航行ができないことから、18時05分ごろ海上保安庁へ救助要請をしたが、19時30分ごろ主機が使用可能となり、自力航行を開始し、来援した巡視船に警戒されながら、21時10分ごろ稚内港に入港した。
 本船は、21時15分ごろ、海上保安部及び消防署により、鎮火が確認された。
原因  本事故は、夜間、本船が、声問埼北方沖をロシア連邦コルサコフ港へ向けて回航中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。