JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年08月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十六嘉栄丸乗組員負傷
発生場所 北海道根室市納沙布岬東北東方沖 納沙布岬灯台から真方位079°89海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長ほか甲板員3人が乗り組み、納沙布岬東北東方沖においてさんま棒受け網を揚網中、前部甲板左舷側で揚網作業をしていた船長が、平成24年8月24日02時00分ごろ、網をつかんだ右手をサイドローラー(海中にある網を甲板上に引き揚げるのを補助する漁ろう機械であり、左舷側ブルワーク上端に舷側に沿って設置された表面にゴム素材が張られた円柱状の回転体)に巻き込まれ、右腕がサイドローラーとブルワーク上端の間隙に右肩付近まで挟まれた。
 船長の横にいた甲板員は、すぐに左舷中央付近にあるサイドローラー操作ハンドルでサイドローラーを停止し、逆回転させて船長の右腕を抜いた。
 船長は、本事故発生を僚船に連絡し、同船が海上保安庁に救助を依頼して来援した巡視船で根室市根室港へ搬送されたのち、救急車で北海道釧路市内の病院に搬送された。
 船長は、右腕を骨折した。
原因  本事故は、夜間、本船が納沙布岬東北東方沖でさんま棒受け網を揚網中、船長が、網をつかんだため、右手をサイドローラーに巻き込まれ、右腕がサイドローラーとブルワーク上端の間隙に右肩付近まで挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。