
| 報告書番号 | MA2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十六嘉栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道根室市納沙布岬東北東方沖 納沙布岬灯台から真方位079°89海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員3人が乗り組み、納沙布岬東北東方沖においてさんま棒受け網を揚網中、前部甲板左舷側で揚網作業をしていた船長が、平成24年8月24日02時00分ごろ、網をつかんだ右手をサイドローラー(海中にある網を甲板上に引き揚げるのを補助する漁ろう機械であり、左舷側ブルワーク上端に舷側に沿って設置された表面にゴム素材が張られた円柱状の回転体)に巻き込まれ、右腕がサイドローラーとブルワーク上端の間隙に右肩付近まで挟まれた。 船長の横にいた甲板員は、すぐに左舷中央付近にあるサイドローラー操作ハンドルでサイドローラーを停止し、逆回転させて船長の右腕を抜いた。 船長は、本事故発生を僚船に連絡し、同船が海上保安庁に救助を依頼して来援した巡視船で根室市根室港へ搬送されたのち、救急車で北海道釧路市内の病院に搬送された。 船長は、右腕を骨折した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が納沙布岬東北東方沖でさんま棒受け網を揚網中、船長が、網をつかんだため、右手をサイドローラーに巻き込まれ、右腕がサイドローラーとブルワーク上端の間隙に右肩付近まで挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。