JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年10月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船アブラハム漁船若佐丸衝突
発生場所 三島灯台から真方位044°3.7M付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  A船は、13人が乗り組み、貨物4,700トンを載せ、船首7.0m船尾7.2mの喫水で、韓国ブーサン港を発し、名古屋港に向かい、対馬北方を約125°の針路、約9.5knの速力で、二等航海士A及び甲板手が船橋当直者として航行中、右舵をとって約145°に向首したとき、平成20年10月4日14時35分ごろ、A船左舷中央部と錨泊して操業中のB船右舷船首部とが衝突した。
 B船は、汽笛及び黒球を装備せず、船長1人が乗り組み、船首1.0m船尾1.5mの喫水で、豊漁港を発し、水深約40m底質岩の衝突地点で、機関を停止して錨索を約75m延出する錨泊によって一本釣り漁を行い、衝突の少し前船首が南方に向いていたとき、A船が右舷方から衝突のおそれがある態勢で接近することに気付いたが、なにもしないまま前示のとおり衝突した。
 天候は曇り、風向及び風力は東及び2、潮候は下げ潮の中央期で、北北東に流れる強い海潮流があった。
原因  本事故は、A船が錨泊して操業中のB船を十分に避ける針路としないまま航行し、また、B船は、衝突を避けるための措置をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。