JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年10月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船漁恵丸衝突(橋梁)
発生場所 北海道厚岸町厚岸港内の厚岸大橋 厚岸港南防波堤灯台から真方位066°1.1海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長及び甲板員3人が乗り組み、厚岸港東南東方沖の漁場で操業後、厚岸港の厚岸大橋北側基部から西方に延びる岸壁(以下「魚市場岸壁」という。)に位置する魚市場で水揚げすることとした。
 本船は、厚岸港に入港した頃、魚市場岸壁には既に多数の漁船が係留しており、厚岸大橋北側基部に近い東端付近にしか空きがない状態であったので、船長は、厚岸港は上げ潮期及び下げ潮期は潮の流れが速く、厚岸大橋の近くに着岸することに危険を感じたが、早く着岸しないと後続船に先に着岸されてしまうと思い、左舷着けしようとし、同岸壁の東端に向かった。
 船長は、速力を微速力前進(通常、対地速力約6~7ノット(kn))とし、魚市場岸壁の東端付近に向かったところ、いつもより速力が速いと感じたが、着岸予定場所には本船が1~2隻係留できる程度のスペースがあったため、何とか着岸できるものと思い、接近を続けた。
 船長は、着岸のため、係留している漁船の前方に向け、主機を回転数毎分約750のアイドリング状態(通常、対地速力約2~3kn)で接近したところ、北西からの潮流を受け、いつもより速力が速く、進入角度が大きくなったため、全速力後進をかけたものの、更に潮流に流された。
 本船は、船首が厚岸大橋とほぼ平行となる北北東に向いた態勢で厚岸大橋至近に接近したため、船長は、衝突は避けられないものと思い、面舵一杯及び全速力前進とし、衝突箇所を本船の船首部だけにとどめて損傷を軽減しようとしたが、既に操船不能な状態であり、平成24年10月3日03時30分ごろ、本船は、前記の態勢で厚岸大橋北側基部付近に衝突した。
 船長及び乗組員は、衝突後、船首尾のマスト等を伝って厚岸大橋上に避難した。
原因  本事故は、夜間、本船が、厚岸港において、厚岸大橋北側基部付近の魚市場岸壁に左舷着けしようとした際、約5~6knの北西からの潮流を左舷側から受ける状況で着岸作業を行ったため、潮流により、厚岸大橋と平行となる態勢となり、厚岸大橋北側基部付近に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。