
| 報告書番号 | keibi2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第一寿々丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県国頭村安田漁港東方沖 国頭村所在の瀬嵩埼灯台から真方位132°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、漁場に向けて船首約0.7m、船尾約1.2mの喫水及び約7ノットの対地速力で遠隔操舵装置のリモコン端末を用いて手動操舵によって南東進中、風に圧流され、平成24年8月28日20時40分ごろ安田漁港東方沖の浅礁に乗り揚げた。 船長は、乗揚後、同僚を通じて海上保安庁に通報し、翌日の早朝、本船は、満潮に合わせて自力で離礁し、安田漁港に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、安田漁港東方沖を南東進中、船長が船位の確認を行わずに航行を続けたため、風に圧流されて浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。