JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年10月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船あさひふじ乗揚
発生場所 若松洞海湾口防波堤灯台から真方位228°1.9海里
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、鋼材約635トンを載せ、船首2.82m船尾4.0mの喫水をもって、関門港若松区八幡泊地を発し、尾道糸崎港に向け若松航路を北上中、若松航路第11号灯浮標の南方海域において、同灯浮標寄りに南下する態勢の貨物船を認めたことから、同船を避けるため、早目に右転して航路外を北上したところ、平成20年10月1日03時10分ごろ、同灯浮標東方の水深2.7mの浅所に底触した。その後、浸水等異常が認められなかったので続航した。
 当時、潮候は下げ潮の末期で、潮高は46cmであった。
原因  本事故は、本船が若松航路第11号灯浮標付近の浅所状況の確認を十分に行わなかったため、同浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。