
| 報告書番号 | keibi2009-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船あさひふじ乗揚 |
| 発生場所 | 若松洞海湾口防波堤灯台から真方位228°1.9海里 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年02月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、鋼材約635トンを載せ、船首2.82m船尾4.0mの喫水をもって、関門港若松区八幡泊地を発し、尾道糸崎港に向け若松航路を北上中、若松航路第11号灯浮標の南方海域において、同灯浮標寄りに南下する態勢の貨物船を認めたことから、同船を避けるため、早目に右転して航路外を北上したところ、平成20年10月1日03時10分ごろ、同灯浮標東方の水深2.7mの浅所に底触した。その後、浸水等異常が認められなかったので続航した。 当時、潮候は下げ潮の末期で、潮高は46cmであった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が若松航路第11号灯浮標付近の浅所状況の確認を十分に行わなかったため、同浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。