JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-6
発生年月日 2012年11月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利石材等運搬船2おやりき乗揚
発生場所 大分県津久見市保戸島南東方沖(北ノ瀬) 津久見市所在の高甲岩灯台から真方位134°1海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか4人が乗り組み、スラグ約1,202tを積載し、船首約3.2m、船尾約4.8mの喫水で航行中、二等航海士が、船橋当直に当たり、津久見市沖無垢島東方沖を通過した頃、保戸島の南南東方沖に反航船を認め、この態勢で航行すれば、保戸島東方沖の予定変針点付近で出会う状況になると思い、早めに変針して反航船を避けることとした。
二等航海士は、予定変針点の約3M手前で自動操舵によって163°(真方位、以下同じ。)に転じ、ふだんは予定変針点に達する前に右舷方に約1Mの距離を隔てて通過する高甲岩灯台を右舷方約0.5Mの距離に見て通過しながら、GPSプロッターの画面を見て船首方に障害となるものはないと思い、速力約10.5ノット(対地速力)で南南東進中、平成24年11月4日17時20分ごろ本船の船尾船底が北ノ瀬に接触した。
本船は、浸水等の有無を確認したところ、航行に支障を生じる異常がなかったので、その後も航海を継続し、後日、上架して損傷が確認された。
原因  本事故は、本船が、津久見市東方沖を南東進中、予定変針点の手前で右転した際、変針後の針路が北ノ瀬に向いていたが、二等航海士が北ノ瀬の存在を失念していたため、同針路で航行を続け、北ノ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。