
| 報告書番号 | keibi2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月27日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船すぴなー3バージすぴなー3衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第4区 山口県下松市所在の徳山下松港JX日鉱日石シーバース灯から真方位303°410m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、船首部をB船の船尾凹部に嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、徳山下松港第4区内の石炭出荷専用桟橋に着桟作業中、強い突風を左舷側に受けて右舷方に圧流され、平成25年1月27日18時55分ごろ同桟橋にB船の右舷船首部が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、徳山下松港の桟橋に着桟作業中、風力3~5の風を左舷側に受けて右舷方に圧流されたため、同桟橋にB船の右舷船首部が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。