
| 報告書番号 | keibi2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月16日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船周南丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港東晴海ふ頭 山口県周南市所在の蛇島三島三角点から真方位358°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、徳山下松港の東晴海ふ頭(以下「本件岸壁」という。)において、クラッチを中立として係留索をビットに取って右舷着けの着岸作業中、航行船の航走波で動揺し、平成25年1月16日14時00分ごろ右舷船側が本件岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港の本件岸壁に着岸作業中、航行船の航走波で動揺したため、右舷船側が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。