
| 報告書番号 | keibi2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船もみじ台船SA-3号漁船住吉丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市伯方港南東方沖 今治市所在の六ツ瀬灯標から真方位097°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、B船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、伯方港南東方沖を約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって北進中、船長Aが、平成24年12月12日05時02分ごろ、右舷前方約1,000m付近にC船の白灯及び紅灯を視認したので、レーダーで確認し、西に向かう漁船と判断したが、漁船はいつも至近距離になってから避けるので、いずれC船が避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。 船長Aは、探照灯をC船に向けて照射し、続いて汽笛を吹鳴したが、C船が針路を変更せずにA船押船列に接近してきたので、衝突直前に左舵一杯とし、機関を後進にかけたが、05時07分ごろB船の右舷船首部とC船の船首部とが衝突した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、伯方港南東方沖を約10knの速力で手動操舵によって西進中、船長Cが、04時57分ごろ、左舷前方約1,000m以上の所にA船の白灯、緑灯及び橙色の回転灯を視認したが、C船がA船よりも速いと判断し、C船がA船の船首方を通過できるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。 船長Cは、衝突直前に危険を感じ、右舵一杯とし、機関を停止したが、C船とB船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、伯方港南東方沖において、A船押船列が北進中、C船が西進中、両船長が、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行したため、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。