JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-6
発生年月日 2012年12月12日
事故等種類 衝突
事故等名 押船もみじ台船SA-3号漁船住吉丸衝突
発生場所 愛媛県今治市伯方港南東方沖 今治市所在の六ツ瀬灯標から真方位097°1.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、B船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、伯方港南東方沖を約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって北進中、船長Aが、平成24年12月12日05時02分ごろ、右舷前方約1,000m付近にC船の白灯及び紅灯を視認したので、レーダーで確認し、西に向かう漁船と判断したが、漁船はいつも至近距離になってから避けるので、いずれC船が避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。
 船長Aは、探照灯をC船に向けて照射し、続いて汽笛を吹鳴したが、C船が針路を変更せずにA船押船列に接近してきたので、衝突直前に左舵一杯とし、機関を後進にかけたが、05時07分ごろB船の右舷船首部とC船の船首部とが衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、伯方港南東方沖を約10knの速力で手動操舵によって西進中、船長Cが、04時57分ごろ、左舷前方約1,000m以上の所にA船の白灯、緑灯及び橙色の回転灯を視認したが、C船がA船よりも速いと判断し、C船がA船の船首方を通過できるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。
 船長Cは、衝突直前に危険を感じ、右舵一杯とし、機関を停止したが、C船とB船とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、伯方港南東方沖において、A船押船列が北進中、C船が西進中、両船長が、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行したため、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。