JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-6
発生年月日 2012年10月23日
事故等種類 衝突
事故等名 海上タクシー海紗丸漁船第六一丸衝突
発生場所 岡山県笠岡市白石島東方沖 笠岡市所在の白石島港沖防波堤東灯台から真方位100°2,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、白石島港を出港して笠岡市真鍋島港へ向かい、白石島北方沖で笠岡市北木島布越埼の先端付近に針路を定め、舵輪手前の椅子に腰を掛け、速力約26ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって南東進した。
 船長Aは、針路を南東に定めたのち、前方にB船を視認したが、白石島東方沖で左舷方から接近する船1隻を左転して避航し、原針路に戻した頃、携帯電話の着信記録に気付き、相手を確認して電話を掛け直そうとして携帯電話に注意を向けて航行中、ふと前方を見たところ船首方約5~6mにB船を認めて左舵を取ったが、平成24年10月23日16時10分ごろA船の右舷船首部とB船の右舷船尾部が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船尾から長さ約130mの漁具を伸ばし、北木島北方沖で針路を南東に定め、速力約3.5knで小型底びき網漁に従事中、目測で1,000m以上の後方を高速で接近するA船を認めたが、A船が避航してくれるものと思い、同じ針路で操業を続けていたところ、その後も針路を変えずに接近するのを見て急いで漁具のロープを緩めて増速しながら右舵一杯としたが、A船とB船が衝突した。
原因  本事故は、白石島東方沖において、A船が南東進中、B船が小型底びき網漁に従事しながら南東進中、船長AがB船の動静監視を適切に行わず、また、船長Bが、後方から接近するA船を視認していたものの、A船が避航するものと思い込み、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。