
| 報告書番号 | keibi2009-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船せんだい丸被押バージせんだい乗揚 |
| 発生場所 | 川内港南防波堤灯台から真方位114°3.4海里 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年02月27日 |
| 概要 | A船は、船長1人が乗り組み、砂利450トンを積載したB船を押航し、鹿児島県川内川河口の砂利採取場を発し、同河口上流の砂利陸揚場に向かい、針路を東方に向け、約4ノットの対地速力で、川の中央あたりを上航中、平成20年9月8日10時00分ごろ、川の流れにより右岸寄りに圧流され、浅瀬に乗り揚げた。 当時、天候は晴で、風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、西に向かう約2ノットの川の流れがあった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が川の流れ及び潮高に対する配慮が十分でなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。