JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年09月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船せんだい丸被押バージせんだい乗揚
発生場所 川内港南防波堤灯台から真方位114°3.4海里
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  A船は、船長1人が乗り組み、砂利450トンを積載したB船を押航し、鹿児島県川内川河口の砂利採取場を発し、同河口上流の砂利陸揚場に向かい、針路を東方に向け、約4ノットの対地速力で、川の中央あたりを上航中、平成20年9月8日10時00分ごろ、川の流れにより右岸寄りに圧流され、浅瀬に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で、風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、西に向かう約2ノットの川の流れがあった。
原因  本事故は、本船が川の流れ及び潮高に対する配慮が十分でなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。