
| 報告書番号 | keibi2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットHAROWM-Ⅲ乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 京都府伊根町亀島半島南方沖 伊根町所在の丹後鷲埼灯台から真方位188°1,370m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、回航のために福井県高浜町所在のマリーナを出航したが、荒天を予想して伊根町伊根港に避泊するため、約7ノットの対地速力で若狭湾西部の鷲埼南方沖を北西進中、定置網に気付かずに航行し、平成24年11月7日18時55分ごろ定置網に乗り揚げた。 本船は、乗揚後、漁船にえい航されて伊根港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、鷲埼南方沖を北西進中、船長が水路調査を行っていなかったため、定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。