JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-6
発生年月日 2012年10月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第四源水丸モーターボートサウザー370衝突
発生場所 滋賀県琵琶湖南東部近江八幡市沖島南方沖 近江八幡市所在の沖之島村二等三角点から真方位169°720m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、沖島南方沖を沖島漁港に向けて北西進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、釣り場を移動するために沖島南方沖を約23km/hの対地速力で西進中、平成24年10月26日12時00分ごろA船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、右舷船首方を左方に横切る態勢で接近するB船を視認したが、B船が避航するものと思って針路及び速力を保持して航行し、衝突の直前、機関を後進としたが、A船とB船が衝突した。
 船長Bは、衝突の約10秒前、減速する気配のないA船に初めて気付き、機関を中立としたが、B船とA船が衝突した。
原因  本事故は、沖島南方沖において、A船が北西進中、B船が西進中、
 船長Aが、右舷船首方を左方に横切る態勢で接近中のB船を視認した際、B船が避航するものと思い、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。