JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-6
発生年月日 2012年09月16日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーボートSEEVOGEL定置網損傷
発生場所 滋賀県琵琶湖南西部の大津市比叡辻沖 大津市所在の大宮川三等三角点から真方位054°450m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、琵琶湖南西部の大津市東方沖を時速約15kmの対地速力で同市所在のマリーナに向けて南進中、平成24年9月16日18時30分ごろ大津市東方沖に設置された定置網に進入した。
 本船は、その後、自力でマリーナへ帰航した。
原因  本事故は、日没後の薄明時、本船が、琵琶湖南西部の大津市東方沖を南進中、船長が見張りを適切に行っていなかったため、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。