
| 報告書番号 | keibi2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月12日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | セメント運搬船大洸丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 伊良湖水道航路 愛知県田原市伊良湖岬西方沖の伊良湖水道航路第3号灯浮標 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか10人が乗り組み、伊良湖水道航路に向けて針路約120°(真方位)、対地速力約13ノット(kn)で航行中、潮流に圧流されて伊良湖水道航路第3号灯浮標に接近し、平成25年1月12日21時45分ごろ同灯浮標に右舷船尾部が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、伊良湖水道航路に向けて航行中、潮流に圧流されたため、伊良湖水道航路第3号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。