
| 報告書番号 | keibi2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船ROSE ISLAND漁船康友丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県田原市立馬埼北方沖 立馬埼灯台から真方位320°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか9人が乗り組み、千葉県千葉港から中国に向けて航行中、荒天避泊するため、愛知県三河湾に入航した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、針路約310°(真方位、以下同じ。)で小型底引き網漁を操業して航行中、船長Bが、船尾甲板上で漁獲物の選別作業をしており、前方のA船に気付かずに接近し、平成24年9月3日17時27分ごろ、立馬埼灯台から320°1,400m付近において、B船の船首とA船の右舷中央部外板が衝突した。 B船は、航行に支障がなかったので操業を続け、A船は、衝突した相手漁船が分からなかったので、海上保安庁に事故を報告した。 |
| 原因 | 本事故は、立馬埼北方沖において、A船が航行中、B船が操業して航行中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。