JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-6
発生年月日 2012年07月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船開発丸乗組員負傷
発生場所 ペルー共和国リマ南東方沖 
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び一等機関士ほか20人が乗り組み、平成24年7月19日15時30分ごろ(船内使用時刻、日本時間(-)15時間、以下同じ)、約4~5ノットの対地速力で手動操舵により南進しながら、まぐろ延縄操業の揚縄作業を開始した。
 一等機関士は、他の乗組員2人と共に前部甲板において、一等航海士の指揮の下、ブランリール(枝縄巻き機)を使用して枝縄を整理して巻き取る作業を行い、並行して他の乗組員12人(以下「取込当番」という。)が舷門付近で取込装置を使用した漁獲物の取り込み及び取り外し作業を行っていた。
 一等機関士は、取込当番の1人が掛かった魚を取込装置により甲板上に取り込んだ後に取込装置を取込位置から待機位置に戻すために作動レバーを操作した頃、幹縄から枝縄を外し、ブランリールにスナップを固定して作動させ、枝縄の巻き取りを開始した。
 一等機関士は、枝縄の大部分を巻き終えた頃、ナイロンハリスが絡んだ状態となっていることに気付き、絡みを取ろうと思い、ナイロンハリスを右手でつかんで引っ張ろうとした際、一等機関士が保持していた枝縄の釣り針が取込装置に引っ掛かっており、取込装置の移動によりナイロンハリスが緊張し、18時00分ごろ一等機関士の右手親指の先端が締め付けられて負傷した。
 作業の進行を監視していた甲板長は、このことに気付き、ブランリール及び取込装置を停止させ、また、本船を停止して救助に当たった。
船長は、揚縄を中止して7月22日15時00分ごろペルー共和国カヤオ港に入港した。
原因  本事故は、本船がリマ南東方沖を南進しながら操業中、一等機関士が、枝縄の巻き取り作業で絡んだナイロンハリスを右手でつかんで引っ張ろうとしたため、その釣り針が取込装置に引っ掛かっており、取込装置の移動によりナイロンハリスが緊張し、右手の親指がナイロンハリスの絡み部分に締め付けられたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。