JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-6
発生年月日 2012年12月05日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第十一昭徳丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県五島市福江島西方沖 五島市所在の大瀬埼灯台から真方位282°96.9海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、時化のために錨泊待機していた福江島西方沖の漁場において、時化が収まったので、平成24年12月5日11時55分ごろ、機関長が主機を始動した後、船橋に船長が残り、他の5人で揚錨中、12時00分ごろ主機入口潤滑油圧力(以下「潤滑油圧力」という。)低下警報装置(以下「警報装置」という。)が作動した。
 機関長は、警報装置が作動したことに気付いたものの、毎日不定期に計測している主機クランクケース内の潤滑油量が減少ぎみであったので、いつものように船体動揺により警報装置が作動したものと思い、揚錨作業終了後に潤滑油約30ℓを補充することとし、揚錨作業を続けていたところ、12時20分ごろ主機が停止した。
 機関長は、機関室に赴き、主機を点検したところ、ターニングができず、主機が使用できなくなったことが判明し、本船は僚船にえい航されて長崎県長崎市長崎港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、福江島西方沖で揚錨中、警報装置が作動した際、機関長が、いつものように船体動揺により警報装置が作動したものと思い、主機の運転を行って揚錨作業を続けたため、潤滑油がこし器から主機に流れなくなり、主機の全主軸受が焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。