
| 報告書番号 | MI2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十二音丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県長崎市脇岬港東南東方沖 脇岬港南防波堤南灯台から真方位100°2.94海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、脇岬港東方沖の漁場から帰航中、平成24年11月21日05時00分ごろ、主機が異音を発生し、停止した。 船長は、主機の検油棒差し込み口から噴出している清水を認め、主機の運転を断念し、本船は、僚船にえい航されて脇岬港へ帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、脇岬港東方沖の漁場から帰航中、主機1番シリンダにおいて、ピストン冷却油ノズルが閉塞したため、同ピストンが過熱膨張してシリンダライナに焼き付き、ピストンピン部分で割損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。