JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2013年02月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート泰山丸乗揚
発生場所 長崎県西海市江ノ島南方沖亀瀬 西海市所在の丸田港南防波堤灯台から真方位197°2,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、平成25年2月10日14時00分ごろ、西海市平島東方沖での遊漁を終え、長崎県佐世保市ハウステンボス町の係船場所に向けて帰途についた。
 本船は、船長が、GPSプロッターの画面に残った係船場所から平島東方沖の遊漁場所までの航跡上を戻るように操船し、江ノ島南方沖を約22ノットの速力で東進中、14時20分ごろ、船体に衝撃を受け、本船が、江ノ島南方沖の亀瀬に乗り揚げた。
 本船は、プロペラ翼等を損傷したことから航行不能となり、海上保安庁へ通報し、来援した巡視艇により佐世保市佐世保港までえい航された。
原因  本事故は、本船が、江ノ島南方沖を東進中、船長が、亀瀬の存在を知っていたが、日頃から同瀬付近を航行していたので、干潮時の水深の調査を行わずに航行したため、同瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。