JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2013年01月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船神勢丸乗揚
発生場所 佐賀県唐津市小川島東岸 唐津市所在の小川島港西防波堤灯台から真方位023°530m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、知人を同乗させ、定係地の長崎県平戸市古田漁港に帰港するため、平成25年1月31日09時15分ごろ福岡県福岡市博多漁港を出港し、船長が自動操舵により操船に当たり、甲板員と知人が船員室で休憩をとり、福岡湾を約19ノットの対地速力で北西進した。
 船長は、操舵室の右舷側で背もたれ付きの椅子に腰を掛けて船橋当直に当たり、出港して約30分経過した頃、福岡市玄界島南方を北西進中、眠気を感じるようになった。船長は、操業による疲労及び睡眠不足で眠気を感じるようになったと思った。
 本船は、福岡湾を出て玄界島の西方約1.5海里(M)付近に差し掛かった頃、船長が約15MレンジにしたGPSプロッターの画面上で船首線が小川島を向くよう、自動操舵装置の針路設定ダイヤルを少しずつ回して左転し、小川島まで約3Mに接近してから同島の北方に変針する予定で南西進した。
 船長は、古田漁港まで4時間弱の航海であったので、出港後約2時間で甲板員と船橋当直を交代するつもりであり、それまでは眠気を我慢できると思い、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ、海上が穏やかで視界も良く、前路に他船を認めなかったので気が緩み、その後、居眠りに陥った。
 本船は、変針予定場所を通過して小川島東岸に向けて航行し、10時40分ごろ小川島東岸の岩場に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、甲板員及び知人と共に損傷及び浸水状況等の確認を行っていたところ、付近で釣りをしていた地元住民が地元漁業協同組合に連絡し、同組合が海上保安部に通報した。
 本船は、左舷中央船底に生じた破口から機関室に浸水したが、油の流出はなく、クレーン台船により吊り上げられて離礁し、唐津市呼子港の造船所に陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、玄界島西方沖を自動操舵で南西進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して小川島東岸に向けて航行し、同島東岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。