JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2013年01月30日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船優美丸遊漁船第三新栄丸衝突
発生場所 長崎県五島市椛島南東方沖 五島市所在の鷹ノ巣鼻灯台から真方位142°5,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、椛島南東方沖を釣り場に向け、約17ノットの速力で自動操舵により西進した。
 船長Aは、操舵室の操縦席に腰を掛けて見張りをしながら、操縦席左横の床に腰を下ろしていた釣り客の1人と雑談をしていたが、釣り場の鷹ノ巣鼻灯台南南東方沖の角ノ曽根付近にいるB船を3海里レンジで使用していたレーダー及び目視で確認した。
 船長Aは、平成25年1月30日16時12分ごろ自動操舵から手動操舵に切り換え、針路を約5°右方に変針してB船に向ける針路とした後、しばらくして釣り客の方へ視線を向けて雑談をし、B船に視線を戻したときにはB船は目前に迫っていた。
船長Aは、とっさにクラッチを中立から後進にして機関の回転数を上げたが、16時13分ごろ、椛島南東方沖において、A船は、船首部とB船の右舷船首部とが衝突し、B船の船首部に乗り上げた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、椛島南東方沖で船首をほぼ北東に向けて錨泊し、釣り客に釣りを行わせていたところ、衝突の5分前ごろ、船長Bが、東方から接近してくるA船を認めた。
 船長Bは、釣り客にA船が接近してくることを伝えて操舵室に入り、魚群探知機を見てから、GPSプロッターで位置を確認した後、操縦席に腰を掛けてA船を見ていた。
 船長Bは、遊漁船業仲間である船長Aと親しく、釣り場で会うとお互いに接近して釣果の情報を交換し合う仲であり、接近してくるA船に何の不安も感じなかった。
 船長Bは、A船が約30~40mまで接近しても減速する気配がないので、衝突の危険を感じて開いていた右舷側の窓から右舷船首側にいた釣り客1人に大声で危ないと叫んだところ、釣り客は船尾方向に避難し、その直後、両船が衝突した。
 A船は、B船の船首部に乗り上げた状態で動けなくなり、衝突してから約1時間後、B船が徐々に浸水して半沈没状態となった頃、A船が後進をかけてB船から離れたが、その直後、B船は転覆した。
 A船は、B船の4人を乗せ、船長Aが118番で事故通報を行い、来援した巡視艇の伴走を受けて五島市福江港に入港し、B船は、31日にクレーン台船により引き揚げられて福江港に運ばれ、陸揚げされた。
原因  本事故は、椛島南東方沖において、A船が西進中、B船が錨泊中、船長Aが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。