JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年08月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船11宝漁丸乗揚
発生場所 長崎県対馬市佐賀漁港南南東方沖 対馬市所在の対馬佐賀港北防波堤灯台から真方位153°1,150m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、あなごかご漁の操業を終え、平成24年8月26日03時00分ごろ対馬市上島東方沖のオロン岳曽根付近の漁場を発進し、船長が、航海灯を表示してGPSプロッターで佐賀漁港の港口付近に船首を向け、約6~7ノットの速力で自動操舵により西南西進した。
 船長は、漁場発進時から眠気を感じていたものの、強い眠気ではなく、操業の後片付けを終えた甲板員1人を操舵室に配置して2人で船橋当直を行っていたところ、甲板員が操業の疲れから居眠りを始めたので、船尾にある船員室で休息をとらせることとした。
 船長は、04時30分ごろから1人で船橋当直に当たり、操舵室後部にある寝台の縁に腰を掛けて右舷側の壁にもたれ、数分間隔でレーダー画面を見て船橋当直に当たるうち、居眠りに陥った。
 本船は、佐賀漁港の港口付近に達したのち、西南西進を続けて陸岸に接近した。
 船長は、衝撃で目覚めて本船が佐賀漁港南南東方の陸岸付近の干出岩に乗り揚げたことを知り、05時30分ごろであることを確認後、事故発生を携帯電話で船舶所有者に連絡し、機関を後進や前進にかけて舵を取ったものの、本船は離礁することができず、船長と甲板員2人は来援した漁船により救助された。
 本船は、漁船及び引船が来援したものの、乗揚場所付近が干出岩の複雑に入り組んだ所で引き下ろすことができなかったところ、その後、東シナ海を北上する台風15号に伴う波浪で船体が干出岩に当たって大破し、撤去された。
原因  本事故は、夜間、本船が、佐賀漁港東北東方沖において、あなごかご漁の漁場から佐賀漁港に向けて自動操舵で帰航中、単独で船橋当直に就いていた船長が居眠りに陥ったため、陸岸に向けて航行を続け、佐賀漁港南南東方の陸岸付近の干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。