JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年07月22日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーモーターボートLily水上オートバイLEYTON2号衝突
発生場所 福岡県福岡市唐泊漁港南方沖 福岡市所在の唐泊港第1防波堤灯台から真方位180°1,030m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、唐泊漁港南方沖で錨泊中、船長A及び同乗者が、甲板上で昼食の準備をしていた。
 船長Aは、A船の右舷方に背を向けて準備をしていたが、船尾付近にいた同乗者1人が声をあげたので、振り返って右舷方を見たところ、A船の右舷方約20mに接近してくるB船を認め、衝突の虞を感じたが何もできず、平成24年7月22日12時40分ごろA船の右舷船首とB船の左舷船首とが衝突した。
 B船は、唐泊漁港南方沖で錨泊し、船舶所有者Bが、付近にある海の家で食事をとっていた。
 操縦者Bは、水上オートバイの操縦を行ったことがなかったが、B船に置いていた2つの救命胴衣の1つに機関を始動させるために必要なロックプレートが取り付けられており、過去に同乗した経験で機関の始動方法を知っていたこと、また、水上オートバイの操縦が陸上のオートバイの操縦と同様だろうと思ったことから、知人の同乗者Bを誘い、共に救命胴衣を着用し、船舶所有者Bに無断でB船に乗船した。
 操縦者Bは、同乗者Bを後部座席に座らせ、機関を始動して発進し、沖に向かって航行中、波で転覆しないように前方至近の海面ばかりを見ながら操縦していたところ、目前にA船がいることに気付き、慌ててハンドルを右に切ったが、B船の左舷船首とA船の右舷船首とが衝突した。
 操縦者B及び同乗者Bは、前方に投げ出されてA船の船体に当たり、海に落ちて漂流していたところ、船長Aが海に飛び込み、A船に引き上げて救助された。
 A船は、唐泊漁港に入港し、操縦者B及び同乗者Bは、救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、唐泊漁港南方沖において、A船が錨泊中、B船が航行中、船長AがA船の右舷方約20mに接近してくるB船を認め、また、操縦免許証を受有しておらず、水上オートバイの操縦経験がない操縦者Bが、船舶所有者Bに無断でB船に乗船し、機関を始動して発進し、沖に向かったが、波で転覆しないように前方至近の海面ばかりを見ながら操縦していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(LEYTON2号操縦者及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。