
| 報告書番号 | MA2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーモーターボートLily水上オートバイLEYTON2号衝突 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市唐泊漁港南方沖 福岡市所在の唐泊港第1防波堤灯台から真方位180°1,030m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、唐泊漁港南方沖で錨泊中、船長A及び同乗者が、甲板上で昼食の準備をしていた。 船長Aは、A船の右舷方に背を向けて準備をしていたが、船尾付近にいた同乗者1人が声をあげたので、振り返って右舷方を見たところ、A船の右舷方約20mに接近してくるB船を認め、衝突の虞を感じたが何もできず、平成24年7月22日12時40分ごろA船の右舷船首とB船の左舷船首とが衝突した。 B船は、唐泊漁港南方沖で錨泊し、船舶所有者Bが、付近にある海の家で食事をとっていた。 操縦者Bは、水上オートバイの操縦を行ったことがなかったが、B船に置いていた2つの救命胴衣の1つに機関を始動させるために必要なロックプレートが取り付けられており、過去に同乗した経験で機関の始動方法を知っていたこと、また、水上オートバイの操縦が陸上のオートバイの操縦と同様だろうと思ったことから、知人の同乗者Bを誘い、共に救命胴衣を着用し、船舶所有者Bに無断でB船に乗船した。 操縦者Bは、同乗者Bを後部座席に座らせ、機関を始動して発進し、沖に向かって航行中、波で転覆しないように前方至近の海面ばかりを見ながら操縦していたところ、目前にA船がいることに気付き、慌ててハンドルを右に切ったが、B船の左舷船首とA船の右舷船首とが衝突した。 操縦者B及び同乗者Bは、前方に投げ出されてA船の船体に当たり、海に落ちて漂流していたところ、船長Aが海に飛び込み、A船に引き上げて救助された。 A船は、唐泊漁港に入港し、操縦者B及び同乗者Bは、救急車で病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、唐泊漁港南方沖において、A船が錨泊中、B船が航行中、船長AがA船の右舷方約20mに接近してくるB船を認め、また、操縦免許証を受有しておらず、水上オートバイの操縦経験がない操縦者Bが、船舶所有者Bに無断でB船に乗船し、機関を始動して発進し、沖に向かったが、波で転覆しないように前方至近の海面ばかりを見ながら操縦していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(LEYTON2号操縦者及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。