JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年12月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船幸栄丸乗揚
発生場所 鹿児島県南さつま市片浦漁港南方の祓川河口 南さつま市所在の片浦港灯台から真方位160°1,300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、一本釣り漁を行ったのち、係留場所がある祓川河口の北方沖に至った。
 船長は、祓川河口の中央部が土砂で浅くなっており、高潮時ごろでないと係留場所の前面で船を反転させることができないので、係留場所まで約50mの所で反転し、後進で係留場所に接近した。
 船長は、本船の左舷船尾に座って舵棒を持ち、海底が見えていたので、船内外機のドライブユニットを少しチルトアップしてプロペラの下端を水面下約50~60cmとし、後進約1~2ノットの速力で係留場所に接近中、本船は、平成24年12月13日14時15分ごろ、係留場所から約7~8m沖でプロペラ翼が海底に接触して「ガギッ」という音がし、乗り揚げた。
 船尾甲板にいた甲板員は、本船が乗り揚げた際の船体の揺れで落水し、本船のプロペラに接触して両足下腿部の裂傷を負ったが、自力で歩いて岸壁に上がり、船長が手配した救急車で病院に搬送された。
 船長は、本船が乗り揚げた状態であったので、高潮を待ったのち、本船を左右に揺らして離礁し、自力で着岸した。
原因  本事故は、本船が、祓川河口において、係留場所に向けて後進で接近中、河口の浅瀬に向かって航行したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。