
| 報告書番号 | MA2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月08日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第三十一明神丸台船DY-36衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 福岡県北九州市部埼北西方沖の関門航路第35号灯浮標 部埼灯台から真方位333°3,100m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが、単独で船橋当直に就き、空船のB船を引いて引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、約4~5ノット(kn)の対地速力で部埼東方沖を北西進した。 船長Aは、操舵室内に立って手動操舵で航行中、左舷正横に部埼潮流信号所の電光板を双眼鏡で見て関門航路に入ったが、激しい風雨が操舵室前面のガラス窓に当たり、船首方が見えにくかったので、GPSプロッター(以下「GPS」という。)の画面を見て表示されていた関門航路の北側線に沿って航行した。 A船は、平成24年12月8日00時23分ごろ、関門航路第35号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)付近に接近し、船長Aが左舷船首方向の山口県下関市所在の火ノ山下潮流信号所の電光板を双眼鏡で見たところ、数値が5になっていたので4以下になるまで、時間調整をするために速力を落として西進中、同電光板の表示が4となったので機関の回転数を上げて全速力とし、関門橋に向けて南西進した。 A船は、00時53分ごろ関門橋の下を通過し、関門港若松区に入港した。 船長Aは、12月12日に長崎県佐世保市佐世保港に入港した際、海上保安庁から本件灯浮標にA船引船列が衝突したことを告げられ、B船を調査したところ、B船の右舷船尾外板に本件灯浮標から発射された黄色のペンキの付着を確認した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、部埼北方沖の関門航路を西進中、風雨によって前方が見えにくくなった際、船長Aが関門航路北側線の灯浮標が表示されていないGPS画面を見て表示されていた同航路の北側線に沿って航行したため、風と潮流に圧流されてB船が本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。