JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年12月08日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第三十一明神丸台船DY-36衝突(灯浮標)
発生場所 福岡県北九州市部埼北西方沖の関門航路第35号灯浮標 部埼灯台から真方位333°3,100m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが、単独で船橋当直に就き、空船のB船を引いて引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、約4~5ノット(kn)の対地速力で部埼東方沖を北西進した。
 船長Aは、操舵室内に立って手動操舵で航行中、左舷正横に部埼潮流信号所の電光板を双眼鏡で見て関門航路に入ったが、激しい風雨が操舵室前面のガラス窓に当たり、船首方が見えにくかったので、GPSプロッター(以下「GPS」という。)の画面を見て表示されていた関門航路の北側線に沿って航行した。
 A船は、平成24年12月8日00時23分ごろ、関門航路第35号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)付近に接近し、船長Aが左舷船首方向の山口県下関市所在の火ノ山下潮流信号所の電光板を双眼鏡で見たところ、数値が5になっていたので4以下になるまで、時間調整をするために速力を落として西進中、同電光板の表示が4となったので機関の回転数を上げて全速力とし、関門橋に向けて南西進した。
 A船は、00時53分ごろ関門橋の下を通過し、関門港若松区に入港した。
 船長Aは、12月12日に長崎県佐世保市佐世保港に入港した際、海上保安庁から本件灯浮標にA船引船列が衝突したことを告げられ、B船を調査したところ、B船の右舷船尾外板に本件灯浮標から発射された黄色のペンキの付着を確認した。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、部埼北方沖の関門航路を西進中、風雨によって前方が見えにくくなった際、船長Aが関門航路北側線の灯浮標が表示されていないGPS画面を見て表示されていた同航路の北側線に沿って航行したため、風と潮流に圧流されてB船が本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。