JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年11月10日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボート愛洋転覆
発生場所 宮崎県串間市都井岬南方沖 都井岬灯台から真方位215°2,200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、串間市黒井船溜まり(以下「黒井港」という。)を出航し、都井岬南方約0.7海里の釣り場に向かった。
 本船は、釣り場に到着する前から北寄りの風が強くなり、平成24年11月10日07時30分ごろ釣り場に到着して釣りを始めたが、風浪により釣りの仕掛けが海底に達しなくて釣りができないので釣りを諦め、黒井港に帰航することにした。
 船長は、黒井港へ向け、約10ノットの速力とし、舵を左右に取りながら、波を船尾方から受けるようにして北西進中、前部甲板にいた友人の1人が船酔いで船尾甲板に移動してきたので、速力を落として船尾方を振り返り、友人が甲板に座るところを確かめたのち、船首方を見たとき、07時50分ごろ、都井岬南方沖において、本船は波を右舷正横から受けて転覆した。
 船長及び友人2人は、転覆後、本船の船底によじ登っていたところ、航行中のフェリーに発見され、フェリーから海上保安庁を経由して通報を受けた漁船に救助され、本船も、同漁船にえい航されて黒井港に入航し、その後、廃船処分された。
原因  本事故は、本船が、都井岬南方沖において、波を船尾方から受けるようにして北西進中、船長が、船酔いとなった友人の様子に注意を向けていたため、波を船尾方から受ける操舵ができず、波を右舷正横から受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。