
| 報告書番号 | MA2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船YU JIN漁船金比羅丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市壱岐島北方沖(公海上) 壱岐市所在の若宮灯台から真方位014°11.3海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | A船は、船長A、三等航海士Aほか12人が乗り組み、鉄スクラップ約2,833tを積載し、千葉県千葉港を出港して大韓民国PYEONGTAEK港に向かい、平成24年6月25日07時20分ごろ、船長A及び三等航海士Aが昇橋し、船長Aが前直の一等航海士から引き継いで船橋当直に就き、壱岐島北方沖を西進した。 船長Aは、針路を約270°(真方位、以下同じ。)とし、約9.3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行中、右舷船首方約1.5~2.0MにB船と他の漁船1隻のレーダー映像を初めて認めた。 船長A及び三等航海士Aは、B船と他の漁船1隻に対する見張りを行っていたが、船長Aが、B船の操舵室に人を見掛けず、短音5回の汽笛信号を3回以上行って西進中、07時34分ごろ、壱岐島北方沖において、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、海上保安庁に本事故の発生を通報して本事故発生場所付近で待機し、到着した巡視艇と協議の上、自力航行して長崎県対馬市豆酘港に入港した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、6月25日04時00分ごろ、いか一本釣り漁の操業を終えて漁場を発進し、僚船と共に壱岐市勝本漁港に向かった。 船長Bは、航海灯を表示し、操舵室の台に腰を掛けて1人で操船に当たり、レーダーとGPSプロッターを作動させ、針路を約190°とし、約10~11kn の速力で自動操舵により航行中、左舷船首方約2~3MにA船のレーダー映像を初めて認めた。 船長Bは、レーダーと目視により、西進するA船を短時間見てA船の速力がB船よりも速いと感じ、A船がB船の船首方を通過すると思い、台から降りて操舵室の片付け作業を始めた。 船長Bは、操舵室の窓を閉めてテレビのスイッチを入れ、ゴミを拾ったり、衣類を片付けたりして南進中、07時34分ごろB船とA船とが衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃によって甲板員1人が頭や肩を船員室の壁で打って負傷したことを知り、携帯電話で僚船に本事故発生を連絡して海上保安庁と所属する漁業協同組合への通報を依頼し、到着した巡視艇の指示により、来援した漁船に伴走され、自力航行して勝本漁港に帰港した。 負傷した甲板員は、友人の自動車によって勝本漁港から病院に搬送され、頭部外傷並びに頚部及び右肩挫傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、壱岐島北方沖において、A船が西進中、B船が南進中、船長Aが、右舷船首方に視認していたB船が南進を続けた際、汽笛信号を行ったものの、針路及び速力を変えずに航行を続け、また、船長Bが、左舷船首方に西進するA船を認めたものの、短時間見てA船がB船の船首方を通過すると思い、操舵室の片付け作業を始め、A船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(金比羅丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。