JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年08月25日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第三十一明生丸火災
発生場所 宮崎県日南市目井津漁港 日南市所在の目井津港北沖防波堤灯台から真方位267°850m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長、機関長ほか日本人8人及びインドネシア人実習生6人が乗り組み、目井津漁港に係留していたが、平成24年8月25日08時00分ごろ、港内を移動して虚空蔵島南側の岸壁に左舷着けで係留するとともに、主機を停止し、着岸後は乗組員が離船し始めた。
 船長は、11時30分ごろ発電機を停止して220Vの陸電を取り、全員が離船した後は適宜に見回りをするため、機関室、食堂、船内通路などの照明を点灯した状態とし、12時00分ごろ最後に本船を離船した。
 船長は、16時45分ごろ機関室及び食堂の見回りを、機関長は、17時00分ごろ操舵室の見回りをそれぞれ行ったが、異常を認めずに離船した。
 岸壁に係留中の漁船で作業していた地元漁業者は、18時00分ごろ、本船船尾方の岸壁で釣りをしていた人から、本船から煙が出ていることを知らされ、岸壁に設けられた陸電ボックスのブレーカーを「オフ」とし、18時11分ごろ消防署に通報した。
 船長ほか乗組員は、地元の防災無線などで本船の火災を知り、本船に駆けつけて機関室内に入ろうとしたが、煙で入ることができなかった。
 本船は、18時23分ごろから消防車及び地元消防団によって消火活動が行われ、その後は巡視艇も消火活動に加わったが消火できないので、機関室左舷側外板の2か所に穴を開けて浸水による消火活動が行われ、翌26日02時30分ごろ沈没して火災は鎮火した。
 本船は、クレーン車によって吊り上げられたが、機関室及び操舵室が全焼しており、廃船処分された。
原因  本事故は、本船が、目井津漁港の岸壁に係留中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。