JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年08月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船ZHE ZHOU 208乗揚
発生場所 関門港小倉区内  福岡県北九州市所在の砂津防波堤灯台から真方位041°450m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長、三等航海士ほか7人が乗り組み、関門港小倉区の砂津東部岸壁で鉄スクラップ1,310tを積載して離岸し、船首約4.28m、船尾約4.81mの喫水で大韓民国浦項港に向かった。
 船長は、操船指揮を執って三等航海士に手動操舵を行わせ、砂津東部岸壁沖の砂津泊地で右回頭して船首を砂津航路の西口に向け、三等航海士に針路を保つよう指示を行い、可変ピッチプロペラの翼角(以下「翼角」という。)を前進5°、同10°及び同15°とし、増速しながら砂津泊地を出航した。
 船長は、操舵装置の右舷側にある翼角コントローラーの後方付近に立って操船指揮を執り、三等航海士に関門海峡海上交通センター(以下「関門マーチス」という。)に位置通報を行うよう指示し、三等航海士が、VHF無線電話で出港時刻、仕向港、関門港の西口に向かって航行してAS位置通報ラインを横切る予定であることなどを通報したところ、関門マーチスから大型の出航船があるとの助言を受けた。
 船長は、左舷船首方に‘金属会社の岸壁を離岸して出航しようとしている大型船’(以下「大型出航船」という。)を認め、関門港の西口に向かうのか、東口に向かうのかを確かめようとして大型出航船を見ながら、砂津航路の西口から同航路に入った。
 船長は、大型出航船の動静に注意を払っており、右転して砂津航路に沿った針路とすることを失念し、三等航海士が手動操舵で船長に指示された針路を保って直進していたところ、砂津航路の北側線を横切って航路から外れ、航路外を航行中、平成24年8月23日09時35分ごろ砂津航路北方の浅所に乗り揚げた。
 船長は、関門マーチス、代理店及び船舶所有者に本事故発生を連絡し、11時00分ごろ、本船は、来援したタグボートにより引き下ろされて離礁した。
原因  本事故は、関門港において、本船が、砂津泊地を出航する際、船長が、左舷船首方の大型出航船の動静に注意を払い、砂津航路に沿って右転することを失念したため、砂津航路を外れて航路外を航行し、砂津航路北方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。