JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年06月05日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第一明真丸火災
発生場所 長崎県対馬市戸ノ埼南東方沖 対馬市所在の尉殿埼灯台から真方位125°3.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年6月5日05時35分ごろ戸ノ埼南東方沖の漁場を僚船と共に対馬市比田勝港に向けて帰航の途についた。
 船長は、漁場発進前に機関室内を見回し、異常を認めなかった。
 船長は、05時40分ごろ、戸ノ埼南東方沖を航行中、焦げた臭いがしたので機関を中立運転として操舵室を出たところ、機関室囲壁の船尾側に設けられた空気取入口から煙が出ていたので火災と判断し、操舵室に戻って主機を停止したのち、無線で僚船に救援を依頼して再度操舵室を出た。
 船長は、機関室囲壁の頂部に設置された換気ファン内蔵の通風筒2個から炎と煙が出ているのを認め、バケツで海水をかけたところ、炎が消えた。
 船長は、火災状況を確認するため、機関室出入口引き戸のガラス窓から機関室内を見回したところ、噴射された自動消火器の粉末消火剤が室内の壁や機器に付着していたが、炎は認められず、鎮火したことを確認した。
 僚船は、05時55分ごろ本船に接舷し、えい航索を取って本船のえい航を開始したのち、07時30分ごろ比田勝港に入港した。
原因  本事故は、本船が、戸ノ埼南東方沖を航行中、換気ファンの発停スイッチと換気ファンとの間の電気配線が短絡したため、同電気配線の絶縁被覆等に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。