JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年08月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 遊漁船天神丸乗揚
発生場所 大分県佐伯市佐伯港東方沖 佐伯市所在のトオドオ鼻灯台から真方位175°50m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、船尾喫水約1.5mにより、佐伯湾北部で漂泊して釣りを行わせたのち、佐伯港へ帰港するため、船長が、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、主として陸上の灯火を目標とし、自動操舵により約8ノット(kn)の速力で南西進していた。
 船長は、佐伯湾北部から佐伯港に帰航した経験がなく、レーダー及びGPSプロッターを利用して佐伯港の北東方にある陸上の灯火が存在しない片白島を見付けることができなかったので、片白島があると思われる方向を懐中電灯で照射し、目視により片白島を探しながら航行していた。
 船長は、目視により片白島を発見した所において、自動操舵で針路をトオドオ鼻灯台の灯光の僅か南に転じて南西進を続け、トオドオ鼻に接近して約5knに減速した。
 船長は、トオドオ鼻南方には干出岩があることを知っていたが、これまでの経験による離岸距離をとって航行すれば乗り揚げることはないと思い、離岸距離を目測し、次に目標とする港内の灯火を探しながら航行していたところ、平成24年8月19日02時10分ごろ、本船が、トオドオ鼻南方の干出岩に乗り揚げた。
 船長は、自力で離脱しようとして前後進を繰り返している間に波により船体が持ち上げられて干出岩から離脱した。
 船長は、自動操舵であったことを失念し、操舵装置が故障して手動操舵ができないものと思い、海上保安庁に救助の要請を行ったが、のちにそのことを思い出し、手動操舵に切り替えて自力で航行し、佐伯港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、佐伯湾において、佐伯港に向けて南西進中、船長が、これまでの経験による離岸距離をとって航行すれば乗り揚げることはないと思い、離岸距離を目測して航行したため、トオドオ鼻南方の干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。