JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年01月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船OUTSAILING 8衝突(岸壁)
発生場所 広島県江田島市所在の専用岸壁 江田島市所在の小用港秋月東防波堤灯台から真方位187°1.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長ほか14人が乗り組み、リン鉱石約3,530tを積載し、船首約5.90m、船尾約6.30mの喫水により、揚げ荷のため、平成24年1月16日07時25分ごろ専用岸壁(以下「本件岸壁」という。)東方沖の仮泊地を抜錨し、船長が操船指揮に当たり、三等航海士を操舵に、機関長を主機の操作に、二等航海士(以下「航海士A」という。)ほか2人を船首配置にそれぞれ就け、本件岸壁に向けて西進した。
 船長は、右舷着けすることとし、本件岸壁の沖約100mの地点において、本件岸壁に対して約65°の角度及び約3.2ノット(kn)の前進惰力で航行中、左舷錨を投下して錨鎖2節を伸出しながら半速力後進として本件岸壁に接近し、本件岸壁まで約25mとなった頃、航海士Aから速力が速いとの報告を受け、直ちに全速力後進としたものの、07時40分ごろ本船の右舷船首部が約2.6knの速力で本件岸壁前面に衝突した。
 船長は、投錨時の速力を約2knと思っていた。
原因  本事故は、本船が、本件岸壁に右舷着けの着岸作業中、左舷錨を投下する際の速力が約3.2knであったが、船長が、約2knと思っていたため、錨鎖を2節伸出し、主機を半速力後進として本件岸壁に接近していたところ、船首配置からの速力が速いとの報告によって全速力後進としたものの、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。